前回の投稿でちょっと出て来た「後見人」についてです。

成年後見人になれるのは主に司法書士・弁護士・社会福祉士で専門職後見人と言います。この3士による受け入れに、限界がきているそうです。つまり、利用希望者数に対する後見人の数が、不足するだろうと言われています。認知症患者数が増えると予想しているからですよね。

それを補うために我が町では「市民後見人候補者養成講座」が定期的に開講されています。全講義を遅刻なく早退なくちゃんと受講すれば、市民後見人として活動できるようになります。

市民後見人は、平たく言えば「7日間の講義を受けただけの素人の後見人」です。素人なので専門職後見人の監督の下、活動します。

実はわたしは、この養成講座を受講し修了しました。

もう一つ上記二つの後見人の他に、親族(家族)後見人というのがあります。わたしが母の親族後見人になる日は必ず来ます。そのために「後見人」について勉強をしておこうと思って、受講しました。

前回の記事で書いた「認知症じゃないのに銀行での手続きができなくなった」人は、一緒にこの講座を受けた人でした。その人は「後見人を立ててください。」と銀行に言われ、後見人制度の事を知りたくて受講することにしたそうです。とてもしっかりした人だったのに、高齢ってだけで、銀行にそんな事を言われるんですねえ。

親族後見人は、ほぼ銀行に言われて、手続きを進めるために、後見人になるんだそうです。

それを知ってわたしは、銀行に言われるまでは後見人にならなくてもいいのでは?と考えるようになりました。そしたら認知症専門医の長谷川先生も、3年前の動画でそのような事をおっしゃってました。

だってね、後見人になると大変なんですよ。金銭の全出入記録を残して一年に一回、裁判所に提出しなければいけないんです。そしてその書類(日用品購入・医療費などの領収証とか)は、5年間の保管義務があります。ぜーんぶ、ですよ?

まあ、横領防止なんでしょうけど。大変そうでしょ?

なので、母の親族後見人になるのは今は保留中、です。