昨日の投稿の最後の方に書いた「区分支給限度額」について、わたしが調べてわかった事をメモして置きます。
「区分支給限度額」は介護度別に設定されている限度額で、限度を超えたサービスを受けたいなら、自費(10割負担)です。この限度を超えないようにケアマネージャーがプランを考えてくれるはず。
「区分支給限度額」は介護保険証に記載されています。知らなかったなあ。

真ん中のページの真ん中辺り。

「居宅サービス等」ってちゃんと書いてありますね。特別養護老人ホームなどの施設のサービスは対象外、という事です。
ちなみに1単位10円です。
紛らわしい名前だと思ったのが、「利用者負担限度額」同じ「限度額」だから。
でも同じじゃない。「支給する側」と「負担する側」の違いです。読んで字のごとく。
以前投稿した記事でも少し書きましたが、「利用者負担限度額」は世帯の収入によって決定する「限度額」です。
同じ介護度で、上限が同じで、同じ金額のサービスを受けていて、同じ1割負担でも、「利用者負担限度額」が違う人もいるって事だと思います。
母は父と世帯を分離しただけで、利用している介護サービスは変わらないし負担率も変わらないのに、負担限度額が引き下げられて、一度支払った介護サービス料は、限度を超えた分(高額介護サービス費)が戻ってくるようになりました。
まとめると、
この介護区分の人達は一律、この金額までのサービスは保険適用です。支払った利用料金は世帯の収入によって戻ってくる人もいます。
って感じでしょうか。
(自費の分はたぶん戻ってこないんじゃないでしょうか。)
もっと詳しく知りたい方は、わかりやすい【福岡県筑後市のサイト】で。
もしかして小規模多機能型居宅介護施設に通っている頃から、世帯を分離しておけば、母の高額介護サービス費が戻ってきていたのかもしれないですねえ。