もうすぐ4月になりますね。

2025年3月31日付で離職する場合と、4月1日付で離職する場合とでは、給付制限期間が1ヶ月違ってきます。まあ、あまり4月1日付で離職する事はないような気がしますが。

3月31日前でも、45~65歳の方で離職の理由が介護なら、会社に言って離職票の離職理由の区分を「正当な理由のある自己都合退社」の [3C-33] か [3D-34] を選択して作成してもらうと「特定理由離職者」となり、失業手当の給付待機期間は1ヶ月だし、手当の受給期間が長くなります。

「一般社団法人さくらいふ総合研究所」のサイト に詳しく載っています。

普通の自己給都合退社の受給期間は、雇用保険に加入していた期間によって1~10年は90日、10~20年は120日で、20年以上が150日あるのですが、特定理由離職では加入期間6ヶ月でい150日もらえます。この150日が長いのか短いのか、人それぞれの事情によるとは思いますが、どうせ離職するのなら、なんとか会社と話し合って「特定理由離職」の区分にしてもらった方が、よさそうな気がします。まだギリ間に合うのでは…。

わたしは普通の「自己都合退社」でした。なんかもうあの会社のやり口に辟易していて、離職日と有給休暇取得以上の依頼とか要望とかで、理解のなさすぎる人たちと押し問答して疲れるのはイヤだったし、依頼しても受け入れてくれなかった可能性もありそう。まあ、そう思わせる会社でした。

なので2ヶ月の給付待期期間があったのですが、2ヶ月を待たずに短期のバイトを決めて、その契約期間が終わると「契約満了」という形の離職になり、すぐに給付が始まったので不便は感じませんでした。

離職の仕方も色々、人それぞれ、自分が楽な方でいいよね。わたしはあの会社と話し合うのがイヤだった、というだけですので、はい。