その4から少し間が空きましたが、その5です。
令和6年は、3万円の所得税定額減税の年だったので、確定申告書の様式も変わっています。第一表に減税額を記入する欄が追加されています。
人数(世帯主+扶養人数)と、30,000円×人数の金額を記入しておかないと、0円で計算されてしまいます。
第二表の扶養家族の欄にも追加で記入しなければいけない箇所があります。
減税を受けた人全員、右端の「その他」に「2」と記入します。
65歳以上で収入が年金だけの方で、所得税が減税分の30,000円に届かない方は、差額が令和7年に繰り越しになったりするそうです。こちらはもう少し調べてから、記事にしますね。