お金の管理ができなくなった人のお金を、病院などの施設が預かることがあるのはわかります。

でも、それに関してのルールって、以前はゆるかったんでしょうか。

「金銭(預り金)管理規程を作成、整備しましょう」って法律ありますけど。

【通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて】

老企第五四号の通知文の一部の画像
厚生労働省のサイトより

金額が小さいと「ちゃんとして」って求めるのは、無理なんでしょうか。領収書がないから、預り金は追加できませんって断ったらダメですか。

金額が大きいと、こんな事件になりますが→ 【あいテレビ記事「預かり金計305万円を無断で私的流用」】

母の預り金を勝手に使ってるんじゃないかって疑っても、証拠はないんだけど。その様子を見ることはできないんです。だって、母を預けて別々に暮らしてるんだから。

で、誰が職員の行動を管理(監視)をするかって言うと? 施設長兼ケアマネージャーでは?

っていう不信感…。