今年もあとわずかです。年が明けるとすぐに、確定申告の季節がやってきます。

今回は、確定申告の障害者控除についてです。

令和6年度の確定申告用紙の一部の画像(扶養する側)
障害者控除の記入欄

わたしは障害者手帳を持っている人が選択できるんだと思っていました。3日前の認知症専門医の長谷川先生の動画を見て、介護保険のサービスを利用している人全員に控除対象となる可能性があると、初めて知りました。

【国税庁のサイト】 を見ると↓

控除額、けっこう大きいです。

年末調整の時に申告もできますが、してない人はわざわざ確定申告する価値があるんではないでしょうか。しかも5年遡って訂正申告できます。5年前に「めんどくさいから、いいか。」と思っていたとしても、社会情勢が激変した今、臨時収入はほしい。

この控除を受けるには「障害者控除対象者認定書(65歳以上対象)」が必要です。障害者控除対象者認定について、群馬県の【高崎市のHP】 にわかりやすく載っています。申請書を出して認定されれば、証明書をもらえます。(遡る場合、どうするんでしょうか。)

各市町村ごとに申請書の様式が違うので、お住いの地域のサイトで確認してください。高崎市と我が市でも違ってました。

みなさん、知ってました? 障害者控除のこと。知らなかったのわたしくらいですか?

扶養の義務は法律を作って怠ると罰則があるのに、扶養しているサラリーマンが得になる事、つまり税収が減る事は「任意」ってふざけてますよね。

時間をみて手がすいた時に、申請書ダウンロードして、提出して、認定書を受け取るには、今からでも間に合います。