昨日に引き続き、お金の話。
内は両親ともに年金受給者です。
そして二人とも要介護に認定されています。母は要介護4で、父は要介護1です。
世帯を分けた事で、母の施設の利用料金は安くなりました。年金生活者支援給付金というものも、今までの年金に(ほんの少しですが)上乗せしてもらえるようになりました。介護保険料額も安くなりました。
それでも母だけの年金では特別養護老人ホームの料金を支払えません。父に不足分は補填してもらってますが、父もなかなか医療費・介護費の負担が増えてきています。
父は年金事務所に「年金が安い。基金の分はちゃんと振り込まれているのか。」とクレームの電話をしていました。今まで振り込まれていたんだから、突然振り込まれなくなるわけないのに。
言いたくなる気持ちはわかるけど…。
何かお得な情報がないか、年金の事を調べてみると今まで知らなかったけど、「加給年金」というものがあったんですね。

うちの場合、もうすでに条件に該当しなくなっているので、もらえません。
「配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。」という条件があるからです。「受け取る権利があるとき」ですよ。実際に受け取れているかどうかは関係ありません。世知辛いですねえ。
この条件だと年上の奥さんがいる方は、ムリですよねえ。奥さんの方が早く年金をもらう事になるんだから。今年金を受け取っている世代で、年上の奥さんが夫を扶養する場合、ってあるんでしょうか?
「配偶者は65歳未満である事」という年齢制限もあるみたいだし。年下の奥さんが65歳になると加給年金は停止になります。代わりに奥さんの年金に加算される年金(振替年金)というのがありますが。
制度を知っていても、結局ダメでしたね。
…確定申告、がんばろう。