明日、2月の17日から確定申告が始まりますね。今回は確定申告書に記載しなくてもいい、手当とか慰労金のお話です。
認知症って費用、かさみますよね。なんとかそれを補填したいと、色々調べています。70歳以降に認知症を発症した場合、障害年金はもらえませんし…。
まず特別障害者手当。
在宅療養している方、限定です。有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅に入居している方は在宅扱いです。母が入居している特別養護老人ホームは対象外なんですよねえ。
そして所得制限があります。詳しくは→ 【厚生労働省のサイトより「特別障害者手当について」】
審査が厳しいらしいのですが、審査をクリアすると月額 28,840円がもらえます。
2つ目は、家族介護慰労金。
要介護4と5の同居する家族を、自宅でお世話している方で住民税非課税世帯に、家族介護慰労金を支給する自治体があります。年に10万円くらいです。この制度がない自治体もあります。
3つ目は、家族介護者支援手当。
介護保険サービスを利用せず、自宅で介護されている方が対象。家族介護者支援手当は月額1万円くらいから。「くらい」ってあやふやなのは、自治体によって違うらしいからです。サンプルとして、埼玉県ときがわ町のサイトをどうぞ→ 【ときがわ町のサイトより】 ときがわ町のサイトが一番見やすかったかなあ。一応もう1回言いますが、内容はお住いの地域によって違いますからね。
3つとも、市区町村が窓口となっています。申請方法とか審査基準とか金額は、お住いの自治体のサイトで確認してみてください。
これ全部、所得税課税の対象ではありません。確定申告書に記載しなくてもいいものです。ちなみに障害年金も、所得税は課税されません。
どれも条件が厳しいけど当てはまれば、所得税を増税することなく収入が増えます。(うちはどれも該当しませんが。どうしてこんなに条件が厳しいの?)
あと、生命保険に加入している方が認知症になったら、死亡した時と同じ保障を受けられる事があるそうです。生命保険会社によって違うんでしょうけど、発症後は保険料が免除になる保険会社もあるようなので、どんな保障があるのか加入している保険を確認してみるのもいいですね。(うちは…。)
収入が増えるわけではないけど、精神障害者保健福祉手帳をもっていると、公共料金(交通機関の料金)などの割引、税金の免除・控除されます。精神障害者保健福祉手帳は認知症の方にも交付される障害者手帳の類です。(うちは、今更手帳をもらってもなあ…。)
わたしが知らない制度もあると思います。自治体によって、もっと手厚い制度があるところもあるみたいです。
利用しなきゃもったいない。だって税金払ってるんだから。(税金払ってるのに、うちは…。)