もうすぐ4月です。育児・介護休業法が改正されます。

厚生労働省のサイト「事業主の皆さまへ」

全従業員に「育児・介護休業をしますか。」という意向の確認を、事業主に義務化する法律です。

ちょうど昨日、わたしにも会社から意向確認のメールがきました。以前の黒い会社とは大違いです。法律遵守です。

介護休業は、ハローワークに行って申請すると、給付金がもらえます。介護休業法という法律で決まっている労働者の権利です。

もう一つ介護休暇というのがあります。介護休暇は有給休暇と並んで会社から付与される休暇です。介護休暇があるかどうか、介護休暇が有給か無給かは、会社によります。介護休暇ってよくわからないんですが、無給の場合だと「欠勤」っていう扱いにならないだけ、って事でしょうか。有給なら、取得理由は「介護」に限定されますが、有給休暇が増えるってことですね。1年に多くて5日、増えます。

厚生労働省のサイトより「介護休暇を活用しましょう。」

上の厚生労働省のサイトを見る限り、たぶんわたしが思うには、急遽休みが必要な時に使える休みって感じなんですかね。だけど、有給か無給かを会社に任せるって、そんな感じで有給にする会社ってあるんでしょうか。しかも申し出をしても、拒否する権利が会社にあるって…。

介護休暇についてはあってもないような気がしますが、介護休業は使えそうです。

離職後の再就職率が30%と低いし、できれば離職せずに最長93日間の介護休業を取得してもいいような気がしますよね。介護はたったの93日間で終わるわけではありませんが、介護サービスの利用と併用して時間に余裕ができる事で、体調を整えるとか、ストレス発散とか、ただダラダラする時間とかができると思います。リフレッシュした後は、また復職できるんですから。育児休暇と同様、まだまだ取得には風当たりが強いんでしょうけど。

まあ、そんな悩みも黒くない会社に勤めているのが前提、なんですが。

 

ここからはちょっと話が反れます。

2020年の4月に健康増進法が改正され、飲食店・職場の屋内喫煙は禁止されましたね。以前いた黒い会社はその法律改正を知りながら、ずっと事務室で社長が喫煙していました。旅行施設内の飲食店でも喫煙可でした。喫煙可の屋内施設には、下のようなマークでそれを明示をしないといけないのに、そうすると未成年の入室は禁止されます。

「指定たばこ専用喫煙室」の掲示板のイラスト
健康増進法の改正で掲示が義務付けられたマーク

修学旅行生に食事場所を提供していたので、未成年の入室禁止は売上に響きます。という事で、あの会社は法律を無視して屋内の喫煙場所に上のようなマークを掲示しない事にしました。

そんな真っ黒な会社だったんですよ。ええ。お客である未成年の健康に配慮しないんだから、従業員の介護事情に、配慮なんかするわけないじゃないですか。たとえ法律で定められていても。

いやあ、つくづく、あの会社辞めてよかった。