一昨日の記事で、預貯金などが2千万円以下だったら、介護保険負担限度額を認定されると投稿しましたが、もう一つ条件がありました。
すみません。
それは、夫婦二人とも所得税非課税であること、です。
夫婦二人とも所得税非課税で、しかも預貯金が2千万円以下の世帯じゃないと介護保険負担限度額認定証はもらえません。
まあ、そりゃそうか。条件が預貯金2千万円以下だけだったら、限度額認定証は発行されまくりですよね。それはそれで、いいのか。
父は資産を隠している訳じゃないかもですね。(隠してるかも)ただのお金好きでした。